2019-05-23 第198回国会 参議院 国土交通委員会 第14号
まず初めに、燃料油汚染損害について伺います。 先ほどからの質問の、議論の中にもありましたけれども、二〇〇八年に起きたゴールドリーダー号事故について。 ゴールドリーダー号の事故が起きましたけれども、これ、二〇〇八年の三月五日、明石海峡におきまして三隻の船舶が衝突をして、そしてゴールドリーダー号が沈没をして、破損したタンクから燃料油が流出したという事故であります。大規模な事故でありました。
まず初めに、燃料油汚染損害について伺います。 先ほどからの質問の、議論の中にもありましたけれども、二〇〇八年に起きたゴールドリーダー号事故について。 ゴールドリーダー号の事故が起きましたけれども、これ、二〇〇八年の三月五日、明石海峡におきまして三隻の船舶が衝突をして、そしてゴールドリーダー号が沈没をして、破損したタンクから燃料油が流出したという事故であります。大規模な事故でありました。
このようなタンカーから流出した油による汚染損害への対策として、一九六九年に、国際海事機関、IMOの前身の機関におきまして、油汚染損害の民事責任条約が採択をされております。
燃料油汚染損害の民事責任条約上、燃料油は一定の油が対象とされておりまして、油ではない液化天然ガス、LNGはこの条約の対象には含まれておりません。 同様に、この法案におけます燃料油等も一定の油を対象としておりますので、油ではないLNGは含まれていないということでございます。
今般、燃料油汚染損害の民事責任条約及び難破物除去ナイロビ条約に加入し、また、油賠法の改正を行うことにより、これらの損害につきまして、被害者が直接保険会社に対して損害賠償額の支払いを請求できることとなります。
燃料油汚染損害の民事責任条約につきましては、二〇〇一年三月二十三日に採択をされまして、二〇〇八年十一月二十一日に発効いたしました。 また、難破物除去ナイロビ条約につきましては、二〇〇七年五月十八日に採択され、二〇一五年四月十四日に発効いたしました。
燃料油汚染損害の民事責任条約及び難破物除去ナイロビ条約におきましては、条約の効果が発生する前に発生した事案に対して、条約の効果をさかのぼって適用させる規定はございません。 したがいまして、この法案におきましても、施行日前に発生した事案について、本法案の規定をさかのぼって適用するということにはしておりません。
まず、燃料油汚染損害の民事責任条約は、船舶からの燃料油の流出又は排出による汚染損害についての船舶所有者の責任及び強制保険、締約国の裁判所が下す判決の承認等について定めるものであります。 次に、難破物除去ナイロビ条約は、危険をもたらす難破物の除去のための措置、難破物の除去に関係する費用についての船舶の登録所有者の責任及び強制保険等について定めるものであります。
本日、私は、二千一年の燃料油による汚染損害についての民事責任に関する国際条約、いわゆる燃料油汚染損害の民事責任条約と、二千七年の難破物の除去に関するナイロビ国際条約、いわゆる難破物除去ナイロビ条約について、外務大臣に質問いたします。
次に、燃料油汚染損害の民事責任条約は、平成十三年三月にロンドンで開催された国際会議において採択されたもので、船舶からの燃料油の流出又は排出による汚染損害についての船舶所有者の責任及び強制保険、締約国の裁判所が下す判決の承認等について定めるものであります。
○青山(大)委員 大体二〇%ぐらい違うという御答弁ですけれども、最初に御答弁あったように、もともと採択、発効された時期が違うということでまだ差があるということですけれども、だんだん徐々に今後はナイロビ条約の方も燃料油汚染損害条約のように数がふえていって、同じくらいの締約国になるというような認識でよろしいんでしょうか。
燃料油汚染損害の民事責任条約に基づいて損害賠償を請求することができる燃料油汚染損害には、御指摘のとおり、漁業関連の被害も含まれます。 具体例といたしましては、船舶の衝突事故により燃料油が流出し、付近漁民の養殖場を汚染したことによって生ずる損害、あるいは、その汚染により漁業者が操業できず、一定期間休業したことによる経済的な影響、いわゆる逸失利益などが挙げられます。
タンカーによる油汚染損害については、確かに、汚染規模は極めて甚大となることが多いことから、例外的に、油汚染損害の民事責任条約において、独自の責任限度額を定めた上で、船舶所有者による賠償のみでは被害額を補填できないことを想定し、国際基金による補償の枠組みが定められているところでございます。
次に、油汚染損害補償国際基金設立条約二千三年議定書について申し上げます。 近年、タンカーによる油汚染事故が大規模化、深刻化していることから、現行の国際基金による補償の限度額を上回る大規模な油汚染事故にも対応し得る新たな条約の作成について検討が行われた結果、平成十五年五月に、国際海事機関の外交会議において本議定書が採択されました。
アメリカがこの油汚染損害の関連の国際的な条約をどうして締結しないかについて、この場で私どもが云々することは必ずしも適当ではないと考えますけれども、引き続き、我が方としては、国際的に統一された制度が望ましいということ、それが各国の負担を下げるということ、それから国際的な限度額もアメリカが十年前に持っておったものに近づいた、あるいはそれを超えるということを踏まえまして、今後、積極的に参加を働きかけていきたいと
○宮下委員 次に、油汚染損害補償国際基金設立条約二〇〇三年議定書についてお伺いをいたします。 サウジアラビアにおけるテロを初めとします中東情勢の悪化に伴いまして、このところ原油価格が急騰しておりまして、先般のOPEC総会におきまして二百万バレルの生産枠拡大が決定されたものの、余り価格引き下げの効果がなく、経済に与える影響も懸念されている状況にございます。
次に、油汚染損害補償国際基金設立条約の二千三年議定書は、千九百九十二年の油による汚染損害の補償のための国際基金による補償が十分でない場合に補償を行う追加的な国際基金を設立すること等を内容とするものであります。 最後に、船舶汚染防止国際条約を改正する千九百九十七年議定書は、船舶による大気汚染の防止のための規則について定める附属書を船舶汚染防止国際条約に追加することを内容とするものであります。
他方におきまして、油汚染損害の被害者に対するより手厚い補償を希望する国が参加し得る追加基金、こういったものを創設するためにこの議定書の作成作業が併せて開始されたものでございます。
○吉岡吉典君 三案件とも賛成ですので、案件に関連しては油汚染損害補償問題について一、二お伺いするにとどめさせていただきます。 油による汚染を除去するためにボランティアの活動をする人が大勢いて、その人の中には犠牲者も出ているという問題です。 〔委員長退席、理事舛添要一君着席〕 先ほども議論になりましたナホトカ号事件のときです。
最初に、日程第四ないし第一〇及びこれと一括して議題といたします油汚染損害に関する条約四件の計十一件について、外務委員長が報告されます。採決は二回に分けて行います。まず、日程第四ないし第九及び油汚染損害に関する四条約の十件を一括して採決し、続いて日程第一〇を採決いたします。